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中古自動車販売士制度がスタートしました













設問と回答形式で中古車売買に関するトラブル事例です。

● [クレジット販売と契約の成立]
Aさんは、100 万円で中古車を購入することにし、10万円を支払いました。残金90万円はクレジットを組んで支払うことにし販売店がその手続きをとりましたが、信販会社の調査の結果、取組みが拒否されました。


この場合、Aさんは別の方法を講じても残金90万円を販売店に支払わなくてはならないのでしょうか。

売買契約が不成立ですから、Aさんは別の形で残金支払手段を講じる必要はありません。



クレジット取組み拒否の理由が、Aさんの保証人に原因があった場合、販売店はAさんに別の保証人を立てるよう要求することができるでしょうか。

クレジット契約を申込むについてAさんがある保証人を立てた場合でも、それは「その人で審査が通るなら」という前提で立てられたものにすぎないと見るのが普通ですから、あらためて別の保証人を立てることを要求する権利は販売店にはありません。



この場合、契約が不成立になったと主張してAさんは10万円の返還を求められるのでしょうか。

クレジットの不承認によって売買契約そのものが成立しなかったのですから、販売店はAさんに10万円を返さなくてはなりません。この場合、10万円の支払いの名目が申込み金となっていても同様です。



販売店はAさんの要望により、クレジット承認前に自動車の整備とクーラーの取付けをしていました。クレジットの不承認の場合、Aさんはその費用を支払わなくて良いのでしょうか。

整備やクーラーの取付依頼は自動車の売買契約とは別個の契約に関するものですが、それも自動車の売買契約が成立することが前提となっており、したがって、売買契約が不成立であれば、整備およびクーラー取付契約も当然に不成立になるか買主側からの申込みの撤回が許されることになります。 販売店はクレジットの承諾があってからそういった架装・整備に着手すべきだったのです。
 したがって、買主がそういった架装・整備を直ちに行うように要求したのでない限り、その費用は販売店が負担すべきでしょう。
 しかし、買主がクレジットが承認されない段階で、架装・整備等を直ちに行うように要求したかどうかが明確でないケースもあります。 そこで、中販連が監修している自動車注文書には、買主の特別な依頼があったかどうかを明確にする項目(下記の内容)があります。 したがって、買主が「依頼します」に丸印をつけた場合にだけその費用を支払う必要があります。


ローン提携販売、立替払付販売の場合には下記の事項をよくお読みいただき、いずれかを丸印でお囲みください。

金融機関または割賦購入あっせん業者の契約承諾が得られる以前に車輌の登録、修理、改造、架装等の着手を

依頼します。      依頼しません。

 承諾が得られなかった場合には、車輌の登録、修理、改造、架装等の実費はお客様の負担となります。


<基礎知識>
-クレジットと売買契約-
 クレジット(立替払)方式による自動車の売買契約は、信販会社がクレジットの取組みを承認すると売り主に通知したときに成立するとされているのが一般の契約例です。したがって、設例の場合には、売買契約そのものも成立しなかったことになります。

●[隠れた瑕疵(かし)]
Aさんが販売店から買った自動車に、次のような問題点が引渡しを受けたあと発見された場合、Aさんは自動車を販売店に引取ってもらい、代金の返還を受けられるでしょうか。また、損害賠償を請求することができるでしょうか。


排気量1800ccということで購入したのに、実際は1600ccだったとき。

自動車のエンジンの排気量が実際にいくらなのか、一般人は容易に確認することはできないでしょう。したがって、1800ccだと思った購入車の排気量が1600ccだったということは隠れた瑕疵に当ります。
 そして、1600ccのエンジンの自動車はどのようにしても1800ccの自動車にはなりませんから、Aさんは、1800ccのエンジン付きの性能を持つその自動車を手に入れるという契約の目的を達成できないことになります。
 以上のことから、Aさんは、売買契約を解除して、自動車の引取りと代金の返還を販売店に請求することができます。




塗装が再塗装であったとき。

Aさんが新車の時のままのものであると思った塗装が再塗装されたものであったということは、やはり隠れた瑕疵に当るでしょう。しかし、再塗装されたものであったことによって、Aさんが「その自動車を購入した目的を達成することができなくなった」とするには疑問が残ります。 再塗装を必要とした原因がなにかにもよりますが、一般的には、特定の車両状態を表示した書面などによって説明された品質、性能をその自動車が備えていれば、たとえ再塗装された自動車であっても、Aさんがその自動車を購入した目的は達せられたと見るのが相当だからです。
 そうだとすれば、Aさんは、契約を解除することまではできず、損害賠償のみができることになります。その場合の損害がなにかもまた問題ですが、再塗装車であることによってその自動車の通常の取引価格がAさんの実際の購入価格より安くなる場合には、その差額をAさんの損害とすることができるでしょう。




エンジンの調子が悪く、なんど修理してもらっても良くならないとき。

なんど修理してもエンジンの調子が良くならない自動車は、もともと通常の運行に供することが不適当な自動車というべきですから、その自動車には本来有すべき品質、性能を欠いた瑕疵があるというべきであり、かつ、購入者はそれによって契約の目的を達成することができないことになります。 したがって、Aさんは契約を解除することができます。



フロントガラスに傷がついているのが発見されたとき。

フロントガラスの傷は、特に専門知識がなくてもちょっと注意を払えば一般人でも発見が可能です。したがって、購入にあたってこれを見逃したことはAさんの過失です。ですから、Aさんは、そのことを理由に契約解除や損害賠償請求をすることはできません。




<基礎知識>
-特定物の売買と隠れた瑕疵(かし)-
売買の対象とされた特定の物に発見された、取引きの時には分からなかった傷や欠陥のことを「隠れた瑕疵」といいます。
 ところで、取引きの対象物に代替性のある場合なら、引渡されたものに隠れた瑕疵が発見されたときには、 買主は代りの別の物の引渡しを売主に要求すれば良いのですが、対象物が初めから特定の物である場合には、 買主は売主に交換を要求して最初の注文どおりの物を手に入れることができませんので、 結局、損害賠償か契約の解除によって事態を解決するしか方法はありません(民法570 条、566 条)。 そして、中古自動車は、新車とは異なり一物一価であることから、その取引きにおいては原則として代替性はありませんので、 売買された中古自動車に隠れた瑕疵が発見された場合には、この方法によって問題を処理することになります。



-契約解除が認められる場合-
売買の対象となった特定物に隠れた瑕疵があり、それによって契約をした目的を達成することができないときは、 買主は契約を解除し代金の返還を求めることができますが、瑕疵がその程度に至らないときは、買主は損害賠償の請求しかできません。



-「隠れた」瑕疵であること-
契約の解除や損害賠償請求ができる瑕疵は「隠れた」もの、すなわち、買主が通常の注意を用いても発見できないようなものであることを要します。 いいかえれば、買主は、自分の不注意で見逃した瑕疵については、後にこれを理由に損害賠償や契約解除を請求することはできません。

●[保証なし・整備なしの販売]
Aさんは、購入直後、オイル洩れがわかり、販売店に無償修理を要求すると「この車は、保証なし、定期点検整備なしの販売なので修理は有償になる」といわれました。

販売店が通常の方法で品質チェックすれば容易に発見されるようなオイル洩れについては、特定の車両状態を表示した書面により、要整備箇所を表示するとともにその事実をAさんに説明し、Aさんが納得して購入していれば有償修理で良いことになりますが、 売買契約時点ですでに発生していたオイル洩れを販売店が見落としたり、または、オイル洩れの事実を説明しなかった場合には無償で修理に応じなくてはなりません。
 なお、標準契約約款の特約事項は、この場合の販売店の責任を免除するものではありません。(中古自動車の瑕疵担保責任:中古自動車の注文者は、 価格ステッカーおよび特定の車両状態を表示した書面、もしくは整備明細書に表示の走行距離、前使用者の使用状態等により通常生ずる瑕疵について一切異議を述べません。 保証書の交付を受けた場合はその範囲内の保証がされるものとします。)





<基礎知識>
-中古自動車の品質-
 中古自動車はそれまでの使用・管理状態によって、その性能は千差万別です。そこで、買主がその性能を判断する資料として、自動車公正競争規約によって車歴、走行距離などの品質の表示が販売店に義務づけられています。
 中古自動車は新車と異なり、前使用者の使用状態や経時によって、相応の機械疲労(自然損耗)があることは一般常識として知られています。このことから買主は、中古自動車には自然損耗が原因となる不具合が生じる可能性があることを承知して中古自動車を購入していると見做されます。
 よって、特に販売店が保証している場合以外は、通常の自然損耗による不具合について販売店は責任を負う必要がないことになります。



-中古自動車の瑕疵-
 中古自動車に当然予想される通常の自然損耗とはいえない不具合があり、販売店も買主もそれに気付かずに売買が行われ、後に不具合が発見されたときは、いくら保証なし・整備なしの販売といってもその損害を買主に負担させることは不公平です。  そこで、民法570条「売主の瑕疵担保責任」は、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、買主が販売店に対し損害賠償請求(無償修理)または隠れた瑕疵が修理不可能の場合は売買契約を解除する権利を認めています。
 これは売主の瑕疵担保責任といわれ、無過失責任であり、販売店がその瑕疵を知っていたか否かは関係ありません。したがって、販売店は保証なし・整備なしの販売においてもこの責任を避けることはできません。

●[保証付きの販売]
Aさんが販売店から買った自動車に、次のような問題点が引渡しを受けたあと発見された場合、Aさんは自動車を販売店に引取ってもらい、代金の返還を受けられるでしょうか。また、損害賠償を請求することができるでしょうか。


Aさんが、保証付きで購入した自動車が、1ヶ月目でエンジンが止まるようになりました。大きな事故につながることも考えられるので車両交換してほしいのですが。

エンジンが止まることについては、通常保証の内容に含まれていると思われます。保証の対象項目であり保証期間内であれば、販売された自動車としての適切な品質となるように修理(無償)すれば良いことです。修理により正常な状態に戻れば車両交換までは主張できません。



全ての不具合を保証すると言う約束(口頭)で購入したのに約束を守ってくれません。

「口頭」による約束であっても、保証付きの販売に変わりありません。したがって、Aさんの要求に対し、保証の内容に従って処理されるべきです。
なお、口頭保証は後日のトラブルの元なので、保証内容などを明示した保証書を必ず発行してもらうべきです。




購入して2ヶ月半頃からエンジンの掛りが悪くなりました。販売店は、修理に応じてはくれますが、保証期間があと半月しかありません。保証期間を延長してもらうことはできないのですか。

保証期間中に発生した保証対象の不具合については、保証の残期間とは関係なく保証内容の範囲内において販売店に無償修理の責任があります。
 「修理完了時が保証期間を経過しているか、していないか」については問題ではありません。したがって、本設問は保証期間の延長とは直接関係しません。





<基礎知識>
-保証付きの販売-
売買の対象とされた特定の物に発見された、取引きの時には分からなかった傷や欠陥のことを「隠れた瑕疵」といいます。
 ところで、取引きの対象物に代替性のある場合なら、引渡されたものに隠れた瑕疵が発見されたときには、買主は代りの別の物の引渡しを売主に要求すれば良いのですが、対象物が初めから特定の物である場合には、買主は売主に交換を要求して最初の注文どおりの物を手に入れることができませんので、 結局、損害賠償か契約の解除によって事態を解決するしか方法はありません(民法570 条、566 条)。 そして、中古自動車は、新車とは異なり一物一価であることから、その取引きにおいては原則として代替性はありませんので、 売買された中古自動車に隠れた瑕疵が発見された場合には、この方法によって問題を処理することになります。



-契約解除が認められる場合-
保証付きの販売の場合には、保証書の記載事項に基づき、保証期間中、対象となる不具合について無償修理を行うことが必要です。保証期間中に生じた保証対象の不具合は保証期間中にきちんと修理すべきですが、たとえ保証期間が経過しても販売店はその不具合を修理する責任を負います。それは保証期間の延長の問題とは関係ありません。
 なお、修理による性能の回復は、新車のそれではなく中古自動車として、その自動車のそれまでの使用経過からみて、通常有するものとされる性能の程度になります。
 どうしても修理できず、その不具合のものでは自動車を安全に運行の用に供することができないときは、売買契約を解除できることになります。
 また、販売店は、「保証付き」の中古自動車を販売する場合には、自動車公正競争規約に基づき保証書を発行するとともに、記載事項を買主に説明し、後でトラブルなどを防止しなくてはいけません。
 なお、保証範囲外の不具合が生じることも考えられますが、この場合であっても、隠れた瑕疵に該当する不具合であるときには、民法570 条の瑕疵担保責任を主張できます。



-「保証(新車)」の継承-
新車の「保証書」においては、「保証期間の残っている自動車を入手した場合は、系列の販売店で定められた整備点検を受ければ、残りの保証期間を継承することができる」と記載されています(詳しくは、保証書を確認すること)。  中古自動車の販売においては、ほとんどの販売店が自店の保証書を発行する「保証付きの販売」を実施していますが、場合によってはこのような「保証期間の継承」を活用できるケースも考えられます。  また、販売業者の保証を付けずに、新車時から付いていたメーカー保証(製造業者の保証)をつける場合は、保証継承のための定期点検整備費用を販売価格に含めています。

● [修復歴車]
Aさんが販売店から買った自動車に、次のような問題点が引渡しを受けたあと発見された場合、Aさんは自動車を販売店に引取ってもらい、代金の返還を受けられるでしょうか。また、損害賠償を請求することができるでしょうか。


購入直後からハンドルをとられるため、近くの修理工場に入れ見てもらうと、修復歴車であることが分かりました。この車では危なくて乗れないのでキャンセルできないでしょうか。

自動車公正競争規約で定義されている箇所の修復歴を表示せず、隠して取引きしたのであれば、そのような修復歴は取引上重要な意味を持つので、ハンドルが取られるか否かと関係なく、契約の無効、取消しの主張は当然であり、販売店はこれに応じる必要があります。



オイル交換をガソリンスタンドでした際、修復歴車であることを指摘されました。販売店にこの旨を伝えると「保証期間が過ぎているので応じられない」と言われました。修復歴車であることを告げずに販売しても、保証期間が過ぎた車はクレームを申し出ることはできないのですか。

自動車公正競争規約で定義されている部位についての修復歴があるならば、保証期間とは関係なく、設問1の場合と同様の考え方で対処すべきです。




修復歴車の定義(自動車公正競争規約11条,12条・施行規則14条)

交通事故やその他の災害により、次に掲げる車体の骨格にあたる部位を修正及び交換を行った自動車については、販売時に修復歴がある旨及び特定の車両状態を表示した書面によりその部位を表示することになっています。


1)ボンネットタイプ
1. フレーム(サイドメンバー)
2. クロスメンバー
3. フロントインサイドパネル
4. ピラー(フロント、センター及びリア)
5. ダッシュパネル
6. ルーフパネル
7. フロアパネル
8. トランクフロアパネル
9. ラジエターコアサポート(交換)

2)キャブタイプ
ボンネットタイプの1から8に同じ





<基礎知識>
-錯誤無効・詐欺取消-
自動車公正競争規約で表示を義務づけられている程度の修復歴の場合は、たとえ修復され、性能に異常が認められなくとも、当該自動車に対する安全性への信頼が著しく損なわれることになります。 したがって、その修復歴は買主にとって取引きにおける重要な要素と考えられます。そこでこのような修復歴が表示されていなかったため、それを知らないで契約した買主は民法95条の錯誤無効を、 また販売店が修復歴を故意に隠していたときは民法96条の詐欺取消により契約の効力をなくすことができることになります。



-特定物売買における問題-
事故による損傷が目視でき、それを「保証なし」「定期点検整備なしで要整備箇所あり」として販売したときは、原則として販売店の責任はありませんが、 事故により隠れた瑕疵があったときは、販売店は民法570条の瑕疵担保責任により、その瑕疵の修理責任を負い、 修理不能で安全走行に支障をきたすときは契約を解除されることになります。



-販売店の責任-
修復歴車であっても、販売時にその旨を表示し、買主が承知の上で購入したものであれば問題は生じませんが、そうでない場合には故意に表示しなかったかどうかに関係なく、 車両状態の内容により次のような対処が必要となります。


a.事故の後遺症で走行機能に異常があるもの
走行機能に異常があるものは事故の未復元車の扱いとなりますので、販売店の責任で直ちに正常な状態に復旧・修理するべきです。 なお、復旧できないときは自動車を回収(解約)する以外にありません。


b.走行機能に異常がないもの
事故痕跡のため商品価値の著しい低下が見込まれるものについては、商品価値の低下を補償するか、 買主が車両交換を希望する場合には、一旦契約を解除した後、改めて新しい取引きとして他の自動車を提供するなどの対処が必要と考えます。

● [メーター巻き戻しの疑い]
Aさんが販売店から買った自動車には、走行距離が3万キロのメーター表示がされていましたが、実際の走行距離は6万キロであることが判明しました。


Aさんは自動車を販売店に引取ってもらい、売買代金の返還を受けられるでしょうか。また、損害賠償を請求することができるでしょうか。

メーターの巻戻しによって実際は6万キロの走行経歴を持っていたという隠れた瑕疵がこの自動車にはあり、かつ、Aさんは、3万キロしか走っていない品質、 性能をその車に期待するという契約の目的を達することができないのですから、販売店は瑕疵担保責任を負い、Aさんから契約を解除され、 代金の返還ならびに登録の費用や保険料をAさんから支出しているときはその賠償を請求されることになります。ただし、Aさんはメーター巻戻しの事実を知ってから1年以内にこの請求をしなくてはなりません。
また、Aさんは錯誤による契約の無効を主張することもできます。





<基礎知識>
-隠れた瑕疵-
走行メーターの表示が過去の実際の走行距離と合致しているかどうかは通常人が容易に知り得ることではありません。
このように、売買の対象となった特定物に(中古自動車は、新車と異り一物一価であることから、全く同じ程度の別な物を手に入れることはできませんので、原則として代替性はなく、したがって、その売買は特定物売買にあたります)買主が通常の注意を用いても発見できないような欠陥があった場合、その欠陥のことを「隠れた瑕疵」といいます。
契約解除が認められる場合売買の対象となった特定物に隠れた瑕疵があり、それによって契約をした目的を達成することができないときは、買主は契約を解除し代金の返還を売主に求めることができます(これを売主の瑕疵担保責任といいます)。
メーターの巻戻しによって本当の走行距離が隠された自動車では、偽りのメーター数が表しているような性能、価値を持つことができません。またメーターの巻戻しに気が付かなかったお客に不注意があったということもできません。ですから、メーターの巻戻しが発見された場合には、買主は契約解除・代金返還請求などができるのが原則といえます。



-要素の錯誤-
自動車の売買契約に「要素の錯誤」があった場合、錯誤に陥って契約した当事者は契約の無効を主張することができます(民法95条)。要素の錯誤とは、それがなかったら契約締結をしないのが通常であろうと考えられる程度の重要な契約内容についての思い違いのことをいいます。
 自動車の走行距離は性能、価値を表す重要な指標ですから、それについての思い違いは要素の錯誤にあたるといってよいので、巻き戻されたメーターの表示によってその自動車の実際の走行距離を思い違いした買主は、契約の無効を主張できることになります。




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